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東京高等裁判所 昭和40年(行サ)45号 決定 1966年4月12日

東京都世田谷区太子堂四丁目二四番八号

上告人

株式会社 緑屋

右代表者代表取締役

岡本虎二郎

右訴訟代理人弁護士

橋本雄彦

東京都千代田区大手町一丁目七番地

被上告人

東京国税局長

谷川宏

当裁判所昭和四〇年(行コ)第一五号法人税更正処分に関する審査決定取消請求控訴事件につき、当裁判所が昭和四〇年一二月一六日言渡した判決に対し、上告人から上告の申立があつたので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告状には上告理由の記載がなく、また上告人か昭和四一年二月三日上告受理通知書の送達を受けたことは、本件記録上明白であるから、上告人は右の送達を受けた日から五十日内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらすこれを提出しない。

よつて民事訴訟法第三九九条第一項第二号、第九五条、第八九条に従い主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岸上康夫 裁判官 小野沢竜雄 裁判官 室伏壮一部)

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